HIAS 生体保証期間 譲渡年月日より3ヶ月間
生命保証約款及び健康保証約款は、
HIASとペット購入者の二者間の信頼関係によって成立するものであります。
生命保証
1, 生命保証の対象犬の疾病及び傷病による死亡保証を扱い、
保証は同種・同等の犬提供もしくは、生体販売金額(送料・ワクチン代等の諸経費は除く)の半額保証によってのみされる。
(但し、上限15万円)代犬提供期間は種別により3ヶ月から6ヶ月を目処とする。
2, 初回ワクチン接種後の生体に対して適用とする(ワクチン接種日から5日間は状態確認期間とし適用外とする)
3, 加入条件:生後50日以降の健康な犬・猫に適用する。50日以前に引き渡された場合は50日目からの保証開始となる。
4, 発行期間の留保:引渡し日(50日以前に引き渡された場合50日目から)から7日間。8日目の午前0時から発効する。
5, 適用外事項:(1)飼養者が了解の上で脆弱な生体を購入された場合
(2)飼養者の不注意、過失、故意による場合(3)伝染病予防ワクチンの接種を受けない場合(4)獣医師の治療を受けなかった場合(5)天災、火災、交通事故による場合(6)去勢・避妊手術が起因した場合(7)飼養者以外からの保証請求(8)保証請求に際して虚偽の申告があった場合(9)国外での場合(10)ペット以外の目的で購入飼養されている場合(11)売買契約時に先天性疾患の異常(「隠れた瑕疵」)があった場合。
6, 請求権の時効は対象ペットの死亡より7日以内とする。
健康保証
1,健康保証の対象:犬の疾病及び傷病による治療費の保証を扱い、保証期間内に3回の請求権を適用する。
保証総額の上限は30,000円とする。但し1回あたりの請求では、かかった治療費の80%を上限とする。またお引き渡し日から3ヶ月が保証期間ですが、その前に請求回数あるいは請求金額が上限に達した場合、その時点で終了。
2,加入の条件、発効期間の留保:引渡し日(50日以前に引き渡された場合50日目から)から7日間。8日目の午前0時から発効する。
3,適用外事項:生命保証と同じ。他の事項として、去勢・避妊手術、ワクチンなどの予防薬、検査などにかかる費用。
4,請求権の時効は治療に関する明細書、領収書の日付から1ヶ月以内とする。
保証請求時の手続き
生命保証請求時は獣医師発効の病名を明記した死亡診断書を、
また健康保証請求時は病名や治療内容を明記した明細書・領収書を添え当店まで申請する。